誰と誰が性的な関係を持ったかという性接触のネットワークはHIVなどの感染症予防のために古くから研究されてきた。一方で、もっとも他人には知られたくないプライバシーに関わる内容ゆえに大々的な調査は不可能とされ、その実態は謎につつまれていた。 しかし2022年11月、静岡大学の守田智教授と長崎大学の伊東啓助教らのグループは、性風俗の口コミサイトに寄せられたレビューをもとに全国規模の「性接触ネットワーク」の構築に成功したと発表した。 その内容はどんなものなのか。守田教授と伊東助教が解説する。 「ネット上で公開されている風俗店のレビューはある人とある人が性的接触をした証拠なわけです。これを使ってネットワークを作れないかと考えました。レビューの中から女性キャストの名前と客のハンドルネームだけを抜き出して、誰と誰がつながっているのかというのを収集しました。 例えばAさんが静岡のお店で働くaさんに対して口
元草津町議の新井祥子氏が町長室で黒岩信忠町長から性被害にあったと電子書籍で訴えたことをめぐり、著者のフリーライター飯塚玲児氏が12月7日、自身のブログで「謝罪声明書」を発表。2019年に執筆、公開した電子書籍『草津温泉 漆黒の闇5』の記事に誤報があり、販売を打ち切ると明らかにした。あわせて、黒岩町長に謝罪の意を表明した。 飯塚氏は記事内容の前提となった情報について「大きな誤りがあり、記事が誤報だと判断せざるを得ないことが判明いたしました」としている。 朝日新聞などによると、新井氏は2022年10月31日、電子書籍を公表して黒岩町長の名誉を傷つけたほか、性被害を受けたとする虚偽の内容の告訴をしたとして、名誉毀損と虚偽告訴の罪で前橋地検に在宅起訴されている。 飯塚氏も名誉毀損の罪で10月31日付で在宅起訴されている。飯塚氏は「謝罪声明書」で、「前橋地方検察庁より開示された証拠資料によると、情報
「副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得」とした国税庁の通達案に反対意見が殺到し、大幅に修正されることになった。 国税庁が10月7日に公表した修正案は「所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存すれば事業所得にできる」という内容だ。300万円という金額で線引きするのではなく、帳簿の有無で区分することになった。 国税庁が8月に募ったパブリックコメントには1カ月間で7059件もの意見が寄せられ、通達案に反対するパブコメを受けて国税庁が修正した形だ。 ● 金額で線引きせずに帳簿の有無で区分 国税庁が8月に出した元の通達案は「会社員の副業収入が300万円を超えない場合は事業所得ではなく雑所得にする」というものだった。 国税庁が通達案を出したのは雑所得か事業所得なのか基準を明確にするためだ。会社員の副業をめぐっては、副業収入を事業所得にして副業を赤字計上し、本業の給与所得と損益通算し
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)を巡る議論や指摘で抜け落ちている点がある。それは、旧統一教会の伝道・教化活動そのものが、国民の思想信条の自由を侵害する違法行為であるとする判決が確定していること、すなわち憲法違反という認識だ。 その判決を1987(昭和62)年から14年間かけて勝ち取り、以降も違法伝道を白日の下に晒してきた第一人者が札幌にいる。 現在も3件の訴訟を闘い続ける旧統一教会の不俱戴天の敵ともいうべき郷路征記弁護士(全国霊感商法対策弁護士連絡会代表世話人)に聞く。 (ジャーナリスト・本田信一郎、文中敬称略) ●信仰の自由侵害を提起した弁護士はただ一人 ――(旧統一教会の伝道・教化活動は)社会的にみて相当性が認められる範囲を逸脱した方法及び手段を駆使した、原告らの信仰の自由や財産権等を侵害するおそれのある行為であって、違法性があると判断すべきものである――。 これは郷路征記が1987
NHKは10月から、契約・集金を担当する「地域スタッフ」の新規契約数などについて、達成率の管理を厳しくする。地域スタッフからは「強引に契約を迫るなどのトラブルが増える」などの懸念が出ている。 地域スタッフらでつくる労働組合「全受労(全日本放送受信料労働組合)」はこれに反対。不当労働行為に当たるとして8月21日、東京都労働委員会に救済を申し立てた。 実質的な団体交渉が持たれず、NHKが多数派組合との相談だけで決めたとして、組合間差別や不誠実団交などに当たると主張している。 会見した勝木書記長(左)と鷲見賢一郎弁護士[2019年8月21日、編集部撮影、厚生労働省記者クラブ] ●下限を引き上げ NHKは契約取次(「新規契約」や住所変更による「転入取次」など)を主に「外部法人」か、個人委託の「地域スタッフ」に任せている。 申立書によると、これまで地域スタッフの業績評価はエリアの目標達成率をベースに
ワンセグ機能付きカーナビの持ち主に、NHKとの受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で東京地裁は5月15日、義務ありとする判決を下した。NHKによると、カーナビの受信料について争われた訴訟は初めて。 放送法64条1項は「受信設備を設置した者」に契約を結ぶ義務があるとしている。今年3月には、テレビを持たず、ワンセグ携帯のみのユーザーについて、契約義務ありとした高裁判決4件が確定していた。 NHKの規約では、一般家庭については「世帯ごと」の徴収になるため、テレビなどで受信契約を結んでいれば、カーナビのワンセグについて追加で受信料を徴収されることはない。 しかし、事業所については、受信機の「設置場所ごと」としており、ワンセグ機能付きのカーナビが搭載されていれば、事業所が所有する自動車1台ずつからの徴収となる。 今回の判決を受けて、企業や官公庁が所有するテレビが見られるカーナビについて、受
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