さて、前回のエントリで、ゼネコンがザ・メンバーシップ型雇用であることについて、そして日本の企業のあり方自体を規定してきた可能性について考えました。すなわち、メンバーシップ型雇用とは大工のような徒弟制度の発展形であり、それがそのまま規模を大きくすることでゼネコンが成立し、さらにそれを模倣するような形で、日本の企業の雇用形態が固まっていったのではないかと。 しかし、ここで無視できないのは、多重下請構造の存在です。建設業では、多重下請は違法でも脱法でもなく、建設業法第2条で公然と謳われたものです。建設業法はその名の通り、建設業にしか適用されません。受注状況がめまぐるしく変わる建設業において、ゼネコンがメンバーシップ型雇用を維持できるのは、「特例的に」多重下請構造が認められているからであり、一方で下請となる専門業者の多くはメンバーシップ型ではなく、ジョブ型雇用であり、ジョブを求めて複数のゼネコンと