2010年6月1日のブックマーク (1件)

  • 30億円は、寄付じゃなく、著作権の対価 - 信託大好きおばちゃんのブログ

    5月25日に知財高等裁判所の判決があり、岡三証券が子会社に支払った30億円の支払いを子会社に対する寄付金とするお上の決定は間違いであり、著作権の対価だよという判決があったようです。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=80216&hanreiKbn=06 岡三証券が子会社にソフトウェアの開発を委託し、子会社からの著作権の譲渡契約までの期間において開発費のようなものを支払っていたようです。 国税のお考えは、著作権は、当初は開発した子会社に帰属するけど、その後、開発費の支払いの都度?著作権が岡三証券に移転していたのだ。だって黙示の合意があったことを覆す証拠がないから。だから、著作権の譲渡契約の時点では、著作権は既に岡三証券にある。それなのに30億円払うのは、著

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