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今年のお盆休みは友人と旅行に行ったり、ボルダリングの体験をさせてもらったりしていて、ブログの更新が疎かになっていました。申し訳ありません。今週は月曜日から時差ボケのような感じで、あまりシャッキっとできていないんですが、頑張ってブログを更新して行こうと思います! 今日は、前回の「デザイナーだから考える。赤色が与える27の効果と6つの活用例」に引き続き「デザイナーだから考える。青色が与える27の効果と7つの活用例」について紹介させていただきます。青を基調としたデザインを考えるときにこの記事が役立てば幸いです。 青色を利用した7つの活用例 まずここでは、青色を取り入れたデザインや製品などを例に、青色が持つ効果やイメージについて紹介させていただきます。 聖母マリアのマントの青は「神秘的な印象与える」 地球上に存在する「物」としての青は、手にとって触れることの難しい色です。例えば世界中で見ることので
あの高木浩光先生が、不思議なことに、「武雄市個人情報保護条例はやはり欠陥だった」と、ブログを書いておられる。 その中に、 「そらみろ、条例でちゃんと明文化しないからこういうことになる。」 と言われても、どういう論理展開であるか不明だが、以前に指摘したとおり、括弧書きがない場合も、括弧書きの対象である「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものが機械的に除かれるわけではなく、「民間向けの「個人情報」定義よりもさらに狭い」わけではない。これは以前、書きました。良かったらご覧ください。高木さん、あなた、完全に間違っています。 また、毎日新聞+スポニチが、Tポイント付与を希望される利用者のTカード番号をCCCに提供するのと同じく、武雄市立図書館もTカードを利用してTポイントが付くようにしてほしいと希望された利用者に関して同意に基づき、CCCにTカード番号
今晩、Twitterで知ることになったんですが、2年前の私の年賀状用の住所録に関して、バックアップとしてYahoo!フォルダーに入れていたところ、誤って設定を、非公開とするはずを公開にしていました。 その結果、今日、住所録(個人名/住所)の流出が認められました。この場を借りて、関係者の皆さんには深くお詫びします。 選挙区の有権者に賀状等を送るのは、公職選挙法違反では無いかという指摘がありますが、それは違います。公職選挙法では、 (あいさつ状の禁止) 第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。 とあり、このリストは、「答礼のため
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