■ 匿名加工情報が非識別加工情報へと無用に改名した事情(パーソナルデータ保護法制の行方 その30) 目次 当初の案では「匿名加工情報」だった 用語と定義範囲が一致することの重要性 行政機関法では匿名加工情報は常に個人情報である? 匿名加工情報がそもそも照合によって個人情報に復元されるのか 内閣法制局長官の大どんでん返し 長官のちゃぶ台返し 国会審議での展開 改正法成立後の状況 昨年成立した行政機関個人情報保護法(行政機関法)の改正法で、「匿名加工情報」が法案国会提出の段階で「非識別加工情報」と名称を変えられていたことについて、昨年3月の日記で以下のように書いていた。 行政機関匿名加工情報取扱事業者に再識別禁止の義務はかかるのか(パーソナルデータ保護法制の行方 その21), 2016年3月27日の日記 名称変更の謎 しかし解せないのは、「匿名加工情報」だったはずの用語が、どういうわけか、「非