7月になりました。また暑い夏がやってきます。 夏とペットといえば……金魚を連想しました。 夏祭りの「金魚すくい」で子どもが持ち帰ってきたのをきっかけに、金魚を飼ったことがある人はかなり多いのではないでしょうか。わが家にも、もうすぐ丸2年になる金魚が元気に泳いでいます。 ところで、犬、猫、うさぎと動物愛護法の対象とされている代表的な動物をこれまで紹介してきましたが、ペットの金魚や熱帯魚はどうなっていると思いますか? 結論から言いますと、ペットの魚類は法律で十分には守られていません。 もう少し正確にいうと、動物愛護法の基本原則をはじめ、スローガンの部分では、特に限定せず「動物」が対象とされており、ここには魚類も含まれていると考えてよいでしょう。ただ、みだりな殺傷や遺棄が禁止される「愛護動物」や、商売を始めるときに都道府県への登録が必要となる「動物取扱業」は、「哺乳類、鳥類、爬虫類」のみを対象と
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