■前編はこちらから 巨大与党となった民主党案の出来は? では、日本ユニセフ協会が「準児童ポルノ」と呼ぶ、「被写体が実在するか否かを問わず、18歳未満の児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したもの」、すなわちアニメ、マンガ、ゲームなどの二次元の創作物に関する規制についてはどうだろうか? 「あれは彼ら(日本ユニセフ協会)が勝手にそう呼んでいるにすぎないもので、法案にはそんな言葉もありません。重要なのは、実在の児童を被写体とするものと、そうでないものを区別して考えることです。実在の児童が被写体になっていないものについては、僕は規制する必要はないと考えています。現行法上、わいせつに類するものは刑法175条で摘発されるものもありますが、児童ポルノ法とは分けて考えなければなりません。二次元の創作物には被害者がいないのですから」