2014年8月18日のブックマーク (1件)

  • 『行政書士の職務の範囲について,大阪高裁が興味深い判断をしました』

    行政書士の職務の範囲について,大阪高裁が興味深い判断を行いました(平成26年6月12日)。 弁護士法72条によって「報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」は原則として弁護士(または弁護士法人)しか行ってはいけないとされていることに対し,行政書士が自賠責保険の申請手続・書類作成及び付随業務を行ったことについて,これが弁護士法72条に違反するか否かが争点になりました。 まず,行政書士の職務として「権利義務又は事実証明に関する書類」とされているところ,当事者の行政書士は,弁護士法72条で定める事件性のある法律事務に関するものでも,「権利義務又は事実証明に関する書類」であれば,行政書士がなしうると主張していました。 ところが,裁判所はこれを明確に否定しました。抽象的

    『行政書士の職務の範囲について,大阪高裁が興味深い判断をしました』
    shinic-t
    shinic-t 2014/08/18
    節度を保った問題提起。