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ブックマーク / souchi.cocolog-nifty.com (4)

  • Japanese onlyは人種差別か?: アモーレと労働法

    サッカーのJリーグの浦和レッズのサポーターが入口のところに「Japanese Only」という横断幕を掲げたことが人種差別的であるとして,無期限入場禁止の処分を受けたというニュースが,NHKの9時のニュースのトップでかなりの時間を割いて流されていました。日人以外のサポーターは,ゴール裏の「聖地」には入ってほしくないというのが,この横断幕の意図であるということのようです(真意はよくわかりませんが)。確かに,こういう行動は好ましくないでしょうし,チームにとっては外国人の客も大切でしょうから,そういう営業妨害行為をした者に何らかの処分をしようとすることも理解できないではありません。しかし,報道で流れていただけの情報から判断すると,「Japanese Only」は人種差別に仮に該当するとしても,悪質性は弱いものでしょう。背景となる文脈が何かあって,この文言から,特定の人種や個人を排撃していること

    shinichiroinaba
    shinichiroinaba 2014/03/15
    実定法学者としては脇がゆるゆるではないか
  • 就労請求権: アモーレと労働法

    労働法を知っているつもりの人でも,研究者以外では,就労請求権の議論を正確に理解している人は少ないと思います。現在の通説および裁判例の立場は,就労請求権は原則否定,例外肯定という立場です。労働は義務であって権利ではないのです。  ただし,否定説においても,使用者が就労を拒絶している以上,賃金請求権は認められるとします。その根拠は,民法536条2項です。就労を拒絶して履行不能にしたことについて,使用者の帰責事由があると考えるのです。教科書的には,この説明でよいのですが,先日の商事法務研究会の議論では,ここのところについて,民法の先生から問題提起を受けました。就労請求権がないのであれば,使用者は,労働者の提供する労務の受領を拒否することができるはずであり,それについて帰責事由があるというのは,どういうことか,ということだと思います。債権法改正で,もし,帰責性の要件が,義務違反の要件に変わったとす

  • 語られなかった敗者の国鉄改革: アモーレと労働法

    今日,秋山謙祐『語られなかった敗者の国鉄改革ー「国労」元幹部が明かす分割民営化の内幕ー』(情報センター出版局)を読みました。いま,法学教室の連載である「Live! Labor Law」の次号の原稿でとりあげる原稿は国鉄札幌運転区事件なので,参考にするために読んでみました。なかなか良いでした。著者は,中卒で就職し,その後の転職先が国鉄でした。そして,組合活動に取り組むようになり,そして分割民営化のときには組合幹部になっていました。このには,著者が,国鉄,そして国労のために捧げた半生が描かれています。特に,国鉄民営化の過程は,若き国労幹部として取り組んだ著者ならではの貴重な記録資料という意味をもっています。動労への憎悪は強く,国労を裏切った仲間への評価も辛辣であり,組織とそれをとりまく人間関係の愛憎物語という側面も,このにはあります。文章は平易で,わかりやすく,300頁以上ありましたが,

  • 法律時報11月号: アモーレと労働法

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