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結婚と生活保護に関するshino-katsuragiのブックマーク (1)

  • うみぼうずさんのケースワーカー日記 児童相談所から福祉事務所へ | 「寡婦控除」が使えない?

    ルミ子さんは母子家庭のおかあさん。 保育料が高くて払えないって、窓口に来られた。 保育料は、所得税の額に応じて段階的に上がるため、 がんばって働くほどに保育料も高くなる。 収入を増やそうと思っても、出て行くのが多くなる。 相談を受けて、どうしたものかと思案していたが、 所得税の『寡婦控除(かふこうじょ)』というものがあることに気がついた。 確定申告して寡婦控除を使って所得税を下げたら、 保育料も下がるはず。 ところが・・・。 とんだ落とし穴があった。 夫を亡くしたり離婚をした母子家庭なら、 『寡婦控除』を使える。 しかし、ルミ子さんのように、はじめから夫がいない未婚の母には 『寡婦控除』が使えないのだ。 女手一つで子どもを育てていることには違いないのに、 何たる差別待遇だ! ああ、どうしたらよいのか?

    shino-katsuragi
    shino-katsuragi 2010/02/21
    ここにも「結婚」が前提の考え方が。
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