ルミ子さんは母子家庭のおかあさん。 保育料が高くて払えないって、窓口に来られた。 保育料は、所得税の額に応じて段階的に上がるため、 がんばって働くほどに保育料も高くなる。 収入を増やそうと思っても、出て行くのが多くなる。 相談を受けて、どうしたものかと思案していたが、 所得税の『寡婦控除(かふこうじょ)』というものがあることに気がついた。 確定申告して寡婦控除を使って所得税を下げたら、 保育料も下がるはず。 ところが・・・。 とんだ落とし穴があった。 夫を亡くしたり離婚をした母子家庭なら、 『寡婦控除』を使える。 しかし、ルミ子さんのように、はじめから夫がいない未婚の母には 『寡婦控除』が使えないのだ。 女手一つで子どもを育てていることには違いないのに、 何たる差別待遇だ! ああ、どうしたらよいのか?