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winnyと判例に関するshinyaiのブックマーク (1)

  • 2006-12-20

    朝日新聞は被害者性に疑問があるんでしょうね。 法律上は、児童が自ら売春していても疑う余地無く「被害児童」。下手に疑うと重くなります。 http://mytown.asahi.com/shiga/news.php?k_id=26000000612190003 携帯電話の出会い系サイトなどの掲示板に、児童買春や援助交際を持ちかけるような書き込みをするのは御法度だ。買春などの被害から18歳未満の子どもを守るため、3年前に施行された出会い系サイト規制法で禁じられた。子どもの方から援助交際の相手を募るのも違法だ。しかし、ツーショットダイヤルなどを通じて、自ら犯罪に巻き込まれやすいところへアクセスし、「被害児童」になるケースが後を絶たない。 一応撮ってみるのですが、デジカメ画像を読影できませんから、すり替えを防ぐ程度の効果ですね。 案の資料としては、デュープしてもらうしかない。 強制わいせつ罪と製造

    2006-12-20
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