NHKが受信契約を拒む人に受信料の支払いを求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は14日、NHKと被告の男性双方から意見を聞く弁論期日を10月25日に指定した。判決は年内にも言い渡される見通し。大法廷はテレビ設置者に受信契約を義務付けた放送法の規定について初の憲法判断を示すとみられる。 訴訟は、NHKが支払い請求に応じない東京都内の男性に受信料支払いを求めて起こした。男性側は受信契約を義務付ける放送法64条1項の規定について「契約の自由を制限しており憲法違反」と反論したが、1、2審は「受信料制度は合憲」と判断して約20万円の支払いを命じた。
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