2010年6月18日のブックマーク (1件)

  • 異常事態、司法ファッショ…判事が判決で批判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    利息制限法の上限(年15〜20%)と、出資法の上限(年29・2%)の間の「グレーゾーン金利」で支払った利息を「過払い金」として返還するよう貸金業者に命じる判決が2005年の最高裁判決以降全国で急増したことについて、神戸地裁社(やしろ)支部の山善平裁判官が、担当した返還訴訟判決の中で「異常事態」「司法ファッショ」などと批判していたことがわかった。 原告の兵庫県内の女性は、大手消費者金融会社(東京)との間で、借り入れと返済を繰り返していたが、金利がグレーゾーンと知り、過払い金235万円の返還と利息5%の支払いを求めて昨年9月に提訴した。 貸金業界では、貸金業法のみなし弁済規定を根拠に、グレーゾーン金利で営業して利益を得ていた業者が少なくなかったが、最高裁は2005年12月〜06年1月、この規定の適用条件を厳格にとらえる判決を相次いで言い渡した。07年7月には、規定が適用されないのを知りながら

    shipposhippo
    shipposhippo 2010/06/18
    「被告のような大手が要件を順守してみなし弁済の適用を目指したのは当然」はどうかと思うなぁ。みなし弁済の要件が厳格化される前でも,裁判でみなし弁済が認められることは稀だったが,業者は対応しなかった。