安倍首相は、9月28日召集の臨時国会冒頭、衆議院を解散する意向だという。小泉郵政解散以降、解散権の濫用気味の事案が多いと言われるが、今回の解散については特に批判が高まっている。憲法の観点から検討してみよう。 衆議院の解散は、天皇の国事行為 まず、衆議院の解散についての憲法規定を確認しよう。憲法7条3号は、次のように定める。 【日本国憲法7条3号】 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 三 衆議院を解散すること。 このように、衆議院の解散は、天皇の国事行為とされている。もっとも、憲法7条は、どのような場合に解散できるのかについては何も規定していない。そして、解散が行われる場合を規定した憲法条文は、69条のみである。