「旧姓併記パスポート持つ説明文を出して」→河野外相が「対応を指示しました」とRT(J-CASTニュース 2019年7月6日)ということで、外務省のパスポートサイトには、説明ページが載るようになった。 旅券(パスポート)の別名併記制度について(令和元年6月26日) 渡航先国の出入国管理当局等は,必ずしも日本旅券の別名併記制度に精通していないことから,旅券に括弧書きで記載された別名の意味が理解されず,説明を求められる場合があります。 このような場合,まずは旅券の所持人が御自身で旅券に併記された氏及び(又は)名について御説明いただく必要があります。その際には以下にあります英語版資料を御活用ください。 旧姓使用 ではなく、別名併記と書かれている。 上で赤く着色した英文版資料とは、SYSTEM TO INDICATE OTHER SURNAME AND/OR OTHER GIVEN NAME ON
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