【読売新聞】 法制化を巡り賛否が対立する海賊版サイトのブロッキング問題。その論点の一つは、「ブロッキング以外に実効性のある対策はないのか」という点だ。ブロッキングは憲法で保障された「通信の秘密」の侵害にあたるため、他に有効な対策があ
ブロッキング議論は、憲法問題にまで発展し、宍戸常寿先生や森亮二先生といったきちんとした人まで巻き込んで大論争になりましたが、実のところ、突き詰めれば「出版社は(差し止められるだけの)権利を持っていない」けど「海賊版サイトを差し止めたい」という実務問題です。 クラウドフレア社が「削除請求に応じない」「仮処分が出ても守らない(であろう)」と川上量生さんが言っていたのは、単にアメリカでの請求において本当の権利者は漫画家であり、出版社ではないという実務上の問題に過ぎません。 事実、今回山口貴士弁護士がカリフォルニア州で行った裁判においては、中川譲さんがきちんと連携を取り、権利者が現地弁護士事務所を起用して証拠開示手続きを行って、きちんと下手人の開示にまで漕ぎ着けています。山口先生の手配が適切で、実務面でもきちんと処理を行えば、クラウドフレア社は開示する 海賊版サイト「漫画村」の運営者を特定か 法的
米国で民事訴訟を提訴米国で起こした民事訴訟は、漫画村に作品を無断で掲載されていた、ある漫画家が原告となった。 カリフォルニア州弁護士の資格も持つリンク総合法律事務所の山口貴士弁護士が代理人となり、インターネットユーザー協会幹事の中川譲氏が漫画家との連携を取っていた。 山口弁護士は、米ロサンゼルスにあるロバート・W.・コーエン法律事務所に協力を求め、クラウドフレア本社がある米国で民事訴訟を提訴した。被告は運営者の氏名が不詳だったため「匿名者」とした。 その上で、証拠開示手続き(ディスカバリー)を行い、クラウドフレア社から漫画村に対する課金関係の資料を取り寄せ、漫画村運営者の特定を試みた。 その主な流れは、以下のとおりだ。 6月12日、アメリカで民事訴訟を提訴 同月15日、裁判所がクラウドフレア社に対し課金関係資料の提出を求める罰則付召喚令状(Subpoena=サピーナ)を送付 同月29日、ク
見付かる地域差 地域性を帯びた文字を方言文字あるいは地域文字、それが漢字であれば方言漢字とも呼びます。中国は国土が広く、方言差も激しいため、古くから各地で方言漢字が作られ、用いられてきました。 日本列島では、北海道から沖縄まで各地に存在しています。奈良時代以前より、金石文、木簡、文書や書籍では使用漢字に地域による変異が現れ、とくに近世以降、文芸や固有名詞の表記などに多数出現します。 近世から言及がなされ始め、近代以降は柳田国男、永野賢、柴田武、見坊豪紀、鏡味明克ほかがそれぞれの立場から概念と実例を提示してきました。 墹之上(ままのうえ) 2018.1.2 静岡県伊豆の国市にて撮影 実例としては 字(字種)としては、東北の「萢」(やち)「轌」(そり)、関東の「圷」(あくつ)、京都の「椥」(なぎ)、中国地方の「嵶」「垰」「乢」(たお、たわ、とう)、九州の「椨」(たぶ 旁が符、鹿、虫などの異体字
東京証券取引所で9日発生した株式売買のシステム障害で、不具合の原因となった大量の電文をメリルリンチ日本証券が送信していたことが関係者への取材で分かった。東証では毎朝、自社の取引サーバーと証券会社の発注システムがうまく接続できるよう電文のテスト送信を実施するが、通常の1000倍以上の電文が集中したため、通信障害が起きたとみられる
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