簡単な事例で、請負と準委任を比較してみます。対象業務が完了しないまま、契約で予定された期間が経過した場合にどうなるかです。 請負の場合は納期遅延にほかならず、報酬を請求することができません。さらに債務不履行であるとして、契約の解除や損害賠償請求を受ける可能性もあります。 これに対し、準委任であれば単に契約期間が満了しただけのことです。報酬は全額請求できますし、発注者がなお完成を望むのであれば、新たに契約期間を延長し、その分の報酬を受け取ることができます。 まとめると、請負は発注者側に有利で、準委任は受注者側に有利であることがわかります。 請負契約と委任の違い 委任契約では準委任と同様に、成果物ではなく「業務の遂行」に対する報酬が支払われます。準委任との違いは、法律行為をともなう事務処理を委託するかどうか。例えば、弁護士に訴訟代理を依頼したり、不動産業者に土地の売買を依頼するケースが挙げられ