以下は、国旗掲揚、国歌斉唱に関する米国の裁判判例及び諸外国の実態です。 情報提供は、藤森修一氏です。 ■アメリカでの判例 1943年 バーネット事件 連邦最高裁判決 「国旗に対する敬礼および宣誓を強制する場合、その地方教育当局の行為は、自らの限界を超えるものである。しかも、あらゆる公の統制から留保されることが憲法修正第1条の目的であるところの、知性および精神の領域を侵犯するものである」(ウエスト・バージニア州 vs エホバの証人) 1970年 バンクス事件 フロリダ地裁判決 「国旗への宣誓式での起立拒否は、合衆国憲法で保障された権利」 1977年 マサチューセッツ州最高裁 「公立学校の教師に毎朝、始業時に行われる国旗への宣誓の際、教師が子どもを指導するよう義務づけられた州法は、合衆国憲法にもとづく教師の権利を侵す。バーネット事件で認められた子どもの権利は、教師にも適用される。教師は、信仰と
国旗・国歌を拒否した教員に対する処分を違法とした判決を批判する声の多さが、ちょっと意外でした。ここまでとはね。もちろん評価する声も多いので、かなり意見の分かれる問題だってことはよくわかります。それにしても、学校の先生も嫌われてるんだなぁ…。 国旗・国歌と「日本」の同一視 「国旗・国歌を拒否するのは日本を拒否しているのと同じ」「なぜ自分の国を愛せないのか」から、「自分の国の国旗・国歌を敬うのは当り前」までバリエーションがありますが。象徴をその実体と同一視してしまう、という。あるいはそれは自然なことなのかもしれませんけど、「日本が嫌いだから拒否する」という主張ではないはずです。にもかかわらず「いや、本当は日本が嫌いだからだろう」と決めつけてしまう。 こういう人達が、何かあったときに自由を求める人を「非国民!」と呼ぶんだろうなぁ。 自主と強制の区別がつかない 「スポーツの国際試合などでは、歌うの
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ひどい話だと思う。 劇団joy2006 2006年8月31日から9月3日の期間、joyが公演しました『ETERNITY』に関しまして、お詫びと訂正がございます。 本公演で上演しました戯曲は、三谷幸喜氏の『東京サンシャインボーイズの罠』という作品です。私達はそれを無断で改題し、内容を一部変更した上で、公演許可の申請をせずに上演致しました。三谷氏は氏の全ての作品に於いて、上演許可を出しておられません。また、団体の大小に関わらず、上演の申請につきましても、一貫してその姿勢で対応しておられます。私達の行いは、職業俳優として絶対にしてはならない行為であり、また三谷氏、三谷氏の意思を尊重して三谷氏作品の上演を自粛してこられたアマチュアおよび職業的な演劇人、そして私たちのファンの皆様の気持ちに背くものでありました。 今回、私たちは自らの行為を恥じ、著作権について改めて調べ直し、自分たちの認識の甘さを痛感
このエントリは デスマーチについて考える前にデスマーチの経験を書く の続きです。(2007/2/16追記) 私はテスタとして、必ず バグの修正を「お願いします」と言う。 バグ修正確認時は、必ず直してないところも最低1箇所は触ってみる。(でよく落ちる) バグ修正が確認できたら、できるかぎり早く「確認できました。ありがとうございました」と言う。 を実践してゆきました。 ある日、一人のプログラマさんから相談を受けました 「今度の機能なんですが、納期が近いから単体テストせずにkshさんにテスト依頼しろってSEさんから言われたんですが、そんなことしたくないんです」 以下、全文はこちら
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「ブロガーを巻き込んだマーケティングが今の時代には大切」などという分かりきったことを今さら私が書く必要もないとは思っていたのだが、今回、あまりにもその重要さを鮮明に際立たせる例があったのでここで紹介する。 昨日のCNETの記事で、ソニーの久夛良木氏が東京ゲームショーで基調講演をしたことを知った私は、「これは絶好のタイミングだ。AppleのiTV、任天堂のWiiに関してエントリーを書いたばかりだし、久夛良木さんの講演を聞いて私なりの評価を書こう」と思ったのである。当然、ジョブズのプレゼンも岩田氏のプレゼンも見ただろう久夛良木氏が、それに対抗して「ソニーのリビング・ルーム戦略」をどう語るのか、私なりの視点で解説を加えてみたかったのである。 ところがである、肝心の基調講演がネットで見つからないのである(ひょっとしたらどこかに存在するのかも知れないが、私が探した限りでは無い)。これでは何も書けない
■ Claude 3による解説:「不適正利用禁止」規定は立案段階で内閣法制局にどう捻じ曲げられたか 昨日の日記「「不適正利用禁止」規定は立案段階で内閣法制局にどう捻じ曲げられたか」だが、おそらく「長すぎて読めない」という声が多そうなので、Claude 3に原稿を読ませて簡単に解説してもらった。これで興味が湧いたら原文を見てほしい。 Claude:はい、この文書の意味はよく理解できます。これは、個人情報保護法の2020年改正(令和2年改正)で新設された「不適正利用禁止」規定(第19条)がどのように立案されたかについて、情報公開請求で開示された内閣法制局審査資料を基に詳細に解説したブログ記事の原稿です。 主な内容は以下の通りです: 当初、個人情報保護委員会事務局は、プロファイリングなどの新技術に対応するため、「適正な利用」義務を新設しようとしていた。 しかし、内閣法制局との審査過程で、規範の明
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■ 「リンクお断りは普通」と人の心に種を蒔くAC 公共広告機構ACがハンドルネームで運営のサイトからのリンクを固くお断り, スラッシュドットジャパン, 2006年09月17日 現時点で公共広告機構の「本サイトについて」には以下のように書かれている。 1.リンクについて 本サイトへのリンクは、原則お断りいたします。特に以下のリンクは固くお断りいたします。 当機構の活動等を誹謗中傷、信用を毀損するおそれがあるサイトからのリンク 公序良俗に反する内容を含んだサイトからのリンク 違法なコンテンツを掲載したり、違法な活動に関与した、または関与した可能性のあるサイトからのリンク フレームやその他の方法で、本サイト・コンテンツであることが不明となるリンク サイトの管理・運営者が不明、またはハンドルネーム等により運営されているサイト、 あるいは代理運営されているサイトなどからのリンク また、本サイトをリン
様々な雑誌で書かれている住宅ローンの選び方なんですけれども、実際にそういった住宅ローンを選んでいる人からすると、金利が安かったり使い勝手がいいものであったり、もしくは繰り上げ返済をするときに手数料が安いとか色々な条件で使いたいものを選ぶと思います。本来であれば使っている銀行口座があるところから選ぶ人が多いと思いますが、これほどまでに多くの銀行やその他の信用金庫などなど、いろいろなところが商品としての住宅ローンを出していると迷うとろこであります。 それならどこを選ぶか?という時に雑誌などでも特集されるのがやっぱり変動金利か固定金利かという所ではないでしょうか。基本的に変動金利か固定金利かどちらがいいかというのは一長一短あるのでどちらがいいとははっきり言えないところがあります。とはいえ、一応のルールというか選ぶ基準というのははっきりとしています。 それは景気です。景気がいいか悪いか、もしくは国
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