木曜日は、フローレンス駒崎さんと共に、中小企業庁の皆さんと議論しました。30代以下の官僚の皆さんの中には、社会起業やNPOへの共感が強い方が少なくなく、ソーシャルセクターの質が高まるために、考え、行動してくれています。 交わされているテーマの一つは、NPOと官僚の人事交流について。あまり知られていませんが、今年の5月に官民人事交流法が改正され、官僚がNPOに出向することも、NPOが政府に出向することもできるようになりました。 P1「人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全部を次のように改正する」 P6「(官民人事交流法の対象とする法人)第四条官民人事交流法第二条第二項第四号の人事院規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。 十特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人 十一一般社団法人及び一般財団法人」 http://www.jinji
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