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なるみCYO🐷 @queenmk 就活中のみんなにお伝えしたいことは、このポスターが飾ってある会社は気を付けた方が良いということです。多くは語れませんので察してください。尚、このポスター1枚1440~1850円します。 pic.twitter.com/8oUb7jzDGe 2017-05-03 13:15:15
窓際の細い通路をひょこひょこと歩いて遊ぶ茶白とキジ白の子猫ちゃん。と、向かいからもう1匹の子猫ちゃんが。通路の幅は1匹しか通れないほどの細さです。どうするの!? 次の瞬間、茶白の子猫ちゃんがキジ白の子猫ちゃんのお腹の下に潜り込み、そのまま向こう側へ! 斜め上の正面衝突の回避法です。 このままだとぶつかるニャ! 茶白「ならこうするニャ」キジ白「!?」 そのまま遊び続ける2匹。また、正面衝突の危機がやってきました。すると、またしても茶白の子猫ちゃんはキジ白の子猫ちゃんの下を潜って通過。 またまた失礼するニャ 臨機応変な対応能力を持つ子猫ちゃん。大物になる予感がします。 (姫野ケイ) advertisement 関連記事 迫力がすごい「!?」フェイスの猫ちゃん 叫んでいるようにしか見えない衝撃の表情が撮影される ポージングも相まって最高の驚きっぷりです! 階段をうまくのぼれない子猫とそれを手助け
他人の無線LAN機器の暗号鍵を解読し、無断でネット接続する「ただ乗り」が電波法違反に当たるかどうかが争われた裁判で、東京地方裁判所は4月27日、「ただ乗りは電波法違反に当たらない」との初判断を示した。 報道などによると被告は、近所の家の無線LANルータのWEPキーを解析してただ乗りし、サイバー攻撃や不正送金を行っていたとして、電波法違反のほか、電子計算機使用詐欺罪、不正アクセス禁止法違反などの罪に問われていた。 電波法は「無線通信の秘密を漏らしたり、無断使用してはならない」と規定。検察側は「他人の暗号鍵を解読してただ乗りするのは秘密の無断使用だ」と主張していた。 27日の判決で、東京地裁の島田一裁判長は「暗号鍵は通信内容そのものではない」と指摘し、電波法違反については無罪を言い渡した。不正アクセス禁止法違反などの罪は認め、懲役8年の判決を言い渡した。 関連記事 無線LANのWEP暗号、60
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