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労働と法律に関するsigのブックマーク (2)

  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

    労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ
  • ブラック企業が労働者を安く使うカラクリ(佐々木亮) - 個人 - Yahoo!ニュース

    さっそく、次の書面を見てください。一見「普通」の内容だが・・・画像だと見にくいですが、これは、都内のとあるIT関連企業に新卒で正社員として入社した労働者に、入社後手渡された労働条件通知書です。物です(個人や会社が特定される部分については黒で隠しています。) これにはこう書いてあります。 期間の定めなし始業~就業 9時~18時休憩60分所定時間外労働の有無 有休日 土曜日、日曜日、休日、年末年始(12/30~1/3)、その他会社が特に休日と定めた日年次有給休暇 法定どおり賃金 基給180000円 期間の定めはないので、有期契約ではありません。所定休日についても、土日などですので普通ですね。 所定労働時間は9時~18時、内1時間休憩なので、8時間労働となっています。これは、労働基準法の最低基準をクリアしています。その他、有給休暇についても、労基法の最低限の内容となっています。残業は「有り」

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