夫と別居後、家事審判で子どもを育てる「監護者」に指定された大阪府吹田市の女性が、夫に長男の引き渡しを求めた裁判の決定で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、長男が女性との同居を強く拒絶していることなどから「子どもに有害な影響を及ぼさずに、引き渡すのは困難だ」との判断を示した。 子は原則、監護者の親に引き渡されなければならないが、最高裁は子側の実情を踏まえ、例外的に女性の訴えを認めなかった。決定は4月26日付。 決定によると、奈良家裁は2017年の審判で、女性を監護者に指定した。だが当時9歳の長男は裁判所の執行官が訪問した際、激しく泣きながら拒絶した。
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