この項目では、天皇を「象徴」とする戦後の制度について説明しています。日本の歴史を通した皇室の制度については「天皇制」をご覧ください。 象徴天皇制(しょうちょうてんのうせい)は、日本国憲法第1条で規定された天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする制度[1]。 日本国憲法における天皇[編集] 日本国憲法第1条は、天皇を日本国と日本国民統合の「象徴」と規定する。その地位は、主権者(主権在民)たる日本国民の総意に基づくものとされ(前文、第1条)、国会の議決する皇室典範に基づき、世襲によって受け継がれる(第2条)。天皇の職務は、国事行為を行うことに限定され(第7条)、内閣の助言と承認を必要とする(第3条)。国政に関する権能を全く有さない(第4条)。 なお大日本帝国憲法では「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」(第4条)と規定されて日本の君主・元首であったが、日本国憲法では