しばしばSNS上でマスコミ批判として使われる帰還困難区域の立入の際に着用される防護服の映像についてだが、マスコミが意図的にその映像を撮って流しているとの誤解が広く見受けられるので、記載しておく。 まず、住民以外の人間が仕事によって一時的な立入をする場合であるが(「公益目的の立入」)、この時の防護服着用は「義務」である。立入手続きの窓口は各自治体になっているため、立ち入るすべての自治体から許可を得る必要があるが、そこには防護服の着用が義務づけられている。(大熊町の場合) 住民の一時帰宅の際の着用については、任意となっている。自治体によっては、防護服着用は「推奨」とされていることもあるが、着用する人もいれば、しない人もいる。そこは本人の意志だ。住民の一時帰宅の報道が流れる際に、着用している場合もしていない場合もあるのは、このせいだ。 2020年3月10日追記:報道が立入禁止区域に入域するために