2022年10月14日のブックマーク (3件)

  • 25歳で年商40億円の株式会社アルゴリズム、事業実体はサイト貸しを活用したアフィリエイター集団か。過激化するSEOハックの実態に迫った。

    東大卒、TNK出身の勝俣社長と、慶應卒の金田氏が主要経営陣とのこと。 株主にもエアトリやトレンダーズなど上場企業が並びます。 こちらのアルゴリズム社が、年商40億円、利益率はキーエンス超えしているとのこと。。その一方で、このインタビュー記事の中身を読んでも事業は全く不明。 ベギラマくんからも、「事業内容を話さないという強い意志を感じる」と指摘されています。 話題になっていたアルゴリズムさん面白い。スポンサードで2記事出しているけど、絶対に事業内容を話さないという強い意思を感じる。Wantedly見てもほぼ事業内容は記載がない。でも人手は欲しい。M&Aも積極的。 つまり事業モデルは一定カネがある企業であれば真似ができるので早めにEXITしたいのか。 pic.twitter.com/nkMxQ5DuT2 — ベギラマくん (@cogitopp) October 13, 2022 今回はこちら

    25歳で年商40億円の株式会社アルゴリズム、事業実体はサイト貸しを活用したアフィリエイター集団か。過激化するSEOハックの実態に迫った。
  • 賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い|国税庁

    【照会要旨】 Aは、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入しました。 当該マンションの区分所有者となったAは、その管理規約に従い、管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、Aが支払った修繕積立金は不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入することができますか。 【回答要旨】 原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。 修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず(所得税基

  • 集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定|国税庁

    【照会要旨】 集合住宅においては、施設の使用料又は役務の提供の対価を家賃や共益費として収受する場合、又はこれらと別建てで収受する場合がありますが、それぞれの場合についての取扱いはどうなるのでしょうか。 【回答要旨】 基的な考え方は次のとおりであり、それぞれの収受の形態により、別紙のとおり取り扱います。 (1) 家賃……住宅の貸付けとは別に貸付けの対象となっていると認められる施設や動産部分及びサービス部分については、一括家賃として収受したとしても合理的に区分の上課税対象となります。 したがって、通常単独で賃貸借やサービスの目的物となる駐車場施設、プール・アスレチック施設等については、全住宅の貸付けについて付属する場合や住人のみの利用が前提となっている場合など、住宅に対する従属性がより強固な場合にのみ非課税とされ、もともと居住用としての従属性が認められる倉庫や家具などの施設又は動産については