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賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い|国税庁
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賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い|国税庁
【照会要旨】 Aは、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入しました。 当該マンションの区分所有... 【照会要旨】 Aは、賃貸の用に供するためにマンションの1室を購入しました。 当該マンションの区分所有者となったAは、その管理規約に従い、管理組合に対し修繕積立金を毎月支払っていますが、Aが支払った修繕積立金は不動産所得の計算上、いつの年分の必要経費に算入することができますか。 【回答要旨】 原則として、実際に修繕等が行われその修繕等が完了した日の属する年分の必要経費になりますが、一定の要件を満たす場合には、支払期日の属する年分の必要経費に算入して差し支えありません。 修繕積立金は、マンションの共用部分について行う将来の大規模修繕等の費用の額に充てられるために長期間にわたって計画的に積み立てられるものであり、実際に修繕等が行われていない限りにおいては、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していないことから、原則的には、管理組合への支払期日の属する年分の必要経費には算入されず(所得税基本通