2020年春、町はかつて納税課に勤務していた職員(以下、職員Aとする)を、1人しか人員を確保できない勤務部署[3]である「町史編纂室」にこの職員Aたった1人だけを異動させた。職員Aは2018年5月当時、固定資産税を過大に徴収していたと税務課の課長らに報告したものの、調査がなされず町議らに内部告発をした。その結果、2019年9月に該当の税務課長が減給の懲戒処分となり、町長も給与を減額した。告発をした職員Aは2018年8月に別部署へ異動、その翌年4月には一部事務組合に派遣されていた。職員Aは「正しいことをした人間にこういう仕打ちをすれば、他の職員は何も言えなくなる」とコメントを残した。2020年6月9日 町議会での議論総括「人事権の乱用」との指摘も出た[4]ほか、厚生労働省が、2019年(平成31年)に示した資料には「事業主に、一定の雇用管理上の措置を講じることを義務付け」「指針で「パワハラ(
2020年春、町はかつて納税課に勤務していた職員(以下、職員Aとする)を、1人しか人員を確保できない勤務部署[3]である「町史編纂室」にこの職員Aたった1人だけを異動させた。職員Aは2018年5月当時、固定資産税を過大に徴収していたと税務課の課長らに報告したものの、調査がなされず町議らに内部告発をした。その結果、2019年9月に該当の税務課長が減給の懲戒処分となり、町長も給与を減額した。告発をした職員Aは2018年8月に別部署へ異動、その翌年4月には一部事務組合に派遣されていた。職員Aは「正しいことをした人間にこういう仕打ちをすれば、他の職員は何も言えなくなる」とコメントを残した。2020年6月9日 町議会での議論総括「人事権の乱用」との指摘も出た[4]ほか、厚生労働省が、2019年(平成31年)に示した資料には「事業主に、一定の雇用管理上の措置を講じることを義務付け」「指針で「パワハラ(
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