タグ

ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (4)

  • 菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. はじめに 2. 件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「件訴訟」という。)の判決(以下「件判決」という。)が、日8月8日、東京地裁で言い渡された。 件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう人から依頼を受けたので、

    菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ
    sirocco
    sirocco 2017/08/09
    特別なことがない限り、言論の自由を封じることは許されないでしょう。せいぜい、「女性の権利問題に関する言論活動」でなく、X氏に関する言論程度なのでは?
  • エマ・ワトソン演説と「弱者男性」問題について - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. エマ・ワトソン論争の概観 2. エマ・ワトソンの主張は矛盾はしていないが救済にはなりにくい 3. 「弱者男性」「キモくて金のないおっさん」問題に解決策はあるか 1. エマ・ワトソン論争の概観 3年前に女優のエマ・ワトソン氏が国連でしたフェミニズムに関するスピーチの話題が、なぜか今さらネット上で再燃しているようだ。 logmi.jp ワトソン氏はこのスピーチの中でいろいろなことを話しているが、今話題になっているのは、 男性もジェンダー・ステレオタイプから自由になってよい(あるいは、なるべきだ)」 と主張している部分。 ワトソン氏は、 「弱いと思われるのが嫌だから」と言って、男性は心が弱っているのに助けを求めようとしません。その結果、イギリスの20歳から49歳の男性は、交通事故、ガン、心臓疾患よりも自殺によって命を落とす方が圧倒的に多いのです。「男性とはこうあるべきである」「仕事で成功し

    エマ・ワトソン演説と「弱者男性」問題について - 弁護士三浦義隆のブログ
    sirocco
    sirocco 2017/07/29
    産業革命以前は服装にも男女の差がほとんどありませんでした。それが男子は活動的、女子は華やかで装飾的で動きにくいものに変る。男性が認めたくない性質は女性のものとして投影されるように。「人格心理学」
  • 「ラッキースケベ」はセクハラ描写といえるか - 弁護士三浦義隆のブログ

    週刊少年ジャンプに連載中の「ゆらぎ荘の幽奈さん」という漫画の扉絵が話題になっているようだ。 ジャンプ開いたらいきなりこれだった。成人コミックかと思うよ…。 公式の人気投票でキャラをここまで無意味に裸に剥いて、記号のように全員に恥ずかしがる表情をさせて、それが巻頭カラーだなんて、内容のある作品を描く意味なんてなくなるんじゃないか。 pic.twitter.com/OTDIQKyru4 — 中 (@kanakanakana35) 2017年7月4日 息子には少年ジャンプは読ませない。息子をもつ保護者の皆さん。少年ジャンプ編集部に抗議を。どうかと思うよ https://t.co/1psGZaRmDo — 弁護士 太田啓子 (@katepanda2) 2017年7月4日 このように批判的意見がツイートされ、それに対する反論も大量に出て、炎上の様相を呈している。 私はさほど興味がないから、以下のよう

    「ラッキースケベ」はセクハラ描写といえるか - 弁護士三浦義隆のブログ
    sirocco
    sirocco 2017/07/08
    こういう問題をなくすには、生まれてきた男を全部去勢するしかない。早く女性だけで子孫を残せるようにしよう。
  • 労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ

    願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め

    労働者が労基法について1つだけ覚えておくとしたら - 弁護士三浦義隆のブログ
    sirocco
    sirocco 2017/04/28
    こんなにブクマがついているのにビックリ!
  • 1