去る5月23日、学校法人近畿大学は本組合に対し、組合員のみ夏期手当を支給しないと通告してきました。 組合員であることを理由に不利益な取り扱いをすることは典型的な不当労働行為であり、しかも夏期手当という、いわば組合員の生活を盾にとるやり方は極めて悪質です。
去る5月23日、学校法人近畿大学は本組合に対し、組合員のみ夏期手当を支給しないと通告してきました。 組合員であることを理由に不利益な取り扱いをすることは典型的な不当労働行為であり、しかも夏期手当という、いわば組合員の生活を盾にとるやり方は極めて悪質です。
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