政府の犯罪対策閣僚会議は27日、インターネット上の児童ポルノ画像へのアクセスを接続事業者が遮断し閲覧できなくする「ブロッキング」の導入を柱とする「児童ポルノ排除総合対策」を決定した。児童買春・ポルノ禁止法に抵触する画像が確認された場合、サイト管理者への削除要請や捜査が行われていても、新設される「アドレスリスト作成管理団体」が掲載サイトをリスト化し、これに基づき接続事業者が遮断する態勢をとるとしている。 画像がネットに長時間掲示されると複製が繰り返される。捜査や依頼に基づく削除を待っていては児童の被害が回復不可能なほど深刻化することからブロッキングの導入が進められた。 検討過程で、通信の秘密を侵害する恐れもあるとして慎重な意見も出た。総合対策はリスト管理団体の運用の中立性を確保すると強調している。