「京都アニメーション」の放火殺人事件の裁判は、刑の重さに関わる情状についての審理が始まり、検察が「類例のない凄惨(せいさん)な大量放火殺人事件だ」として、結果の重大性を重視するよう主張したのに対し、弁護側は、検察の死刑求刑が予想されるとしたうえで「前提として死刑は許される制度なのかを考えるべきだ」と訴えました。また、遺族が「一番重い判決が出ることを信じている」などと述べた意見陳述書が読み上げられました。 青葉真司被告(45)は、4年前の2019年7月、京都市伏見区の「京都アニメーション」の第1スタジオでガソリンをまいて火をつけ、社員36人を死亡させ、32人に重軽傷を負わせたとして殺人や放火などの罪に問われています。 裁判は、最大の争点となっている被告の責任能力についての審理が終わり、27日からは、刑の重さに関わる情状についての審理が始まりました。 冒頭陳述で検察は「筋違いの恨みによる復しゅ