タグ

ブックマーク / miurayoshitaka.hatenablog.com (6)

  • 菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ

    1. はじめに 2. 件訴訟に至った経緯 (1) 受任までの経緯等 (2)受任後の経緯等 3.X氏による私的制裁行為 (1) 反省文差止めの経緯 (2) X氏による件記事の拡散工作 4. 和解決裂、判決へ 5. 所感および今後について 1. はじめに 著述家の菅野完氏が被告となった損害賠償請求訴訟(以下「件訴訟」という。)の判決(以下「件判決」という。)が、日8月8日、東京地裁で言い渡された。 件訴訟を一言で言うと、平成24年7月9日、菅野氏がX氏の自宅で、性的意図を持ってX氏に抱きつく等の行為をし、この行為が不法行為にあたるとしてX氏が220万円の損害賠償を求めたものだ。 件判決は、請求額のちょうど半額にあたる110万円の損害賠償を認めた。 この訴訟において菅野氏の代理人は私が務めた。件の事実関係や交渉・訴訟の経過について、一般向けに報告するよう人から依頼を受けたので、

    菅野完氏の民事訴訟についてのお知らせ - 弁護士三浦義隆のブログ
    sisya
    sisya 2017/08/09
    悪意をもって加害者を貶めようとすれば、必要以上に貶められるという話。いくらなんでもこの流れが正等だという人間は居ないだろう。記事とは関係ないが、ハニートラップだとしたら、叩く人すらただの加害者と化す。
  • 事務所駐車場に無断駐車されたので賠償請求してみた - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.  度重なる無断駐車被害 2.  弁護士会照会による車両所有者の特定 3. 損害賠償請求 4. 解決 5. 無断駐車対策はなかなか難しい ① 弁護士に依頼するのはコストに見合わない場合が多い ②予め定めた「罰金」を取ることはできない ③ 自動車を足止めするなどの実力行使もできない ④ まとめ 1.  度重なる無断駐車被害 私の事務所には、契約している駐車場が1台分だけある。来客が利用したり、私が車で出勤したときに停めたりする。 土日に出勤すると、しばしばここに無断駐車がされている。 平日の被害はほとんどないことから、「土日は休みだから誰も来ないだろう」という思い込みがあるのだろう。残念ながら弁護士は、むしろ土日も働くことが多い職種だ(当に残念だ)。 さて、5月6日の土曜日に私が車で事務所に行ったら、また無断駐車がされていた。フォルクスワーゲンだった。 私は従来は、何度無断駐車をされて

    事務所駐車場に無断駐車されたので賠償請求してみた - 弁護士三浦義隆のブログ
    sisya
    sisya 2017/06/30
    またしても「どうしようもない」という結論…これは筆者が悪い訳ではなく、日本の法律がそう定めているのだから本当に仕方がないだけの話なのだが、やるせない。曖昧なものを法的観点から解説してくれることに感謝。
  • スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 - 弁護士三浦義隆のブログ

    目次 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2. 道交法の携帯電話などの規制の解説 2-1. 道交法71条5号の5 2-2. 「注視」とはどのような行為か 3.追記 1. 違反をしていないのに切符を切られそうになった件 2週間ほど前のこと。私は仕事の移動のため、地元の走り慣れた道を車で走っていた。 見通しのよい広い道の少し先で、対面の信号が黄色に変わるのが見えた。この信号の変わりばなに引っかかると、1分以上は停止することになる。 私は信号に向けて減速しながら、目の前のホルダーに左手を伸ばしてスマホを取った。 そしてスマホを左手に持ったまま減速しつつ進行し、信号待ちの数台の車列の最後尾に停車した。停車後にスマホを見て、LINEのメッセージが来ているのを確認した。 すると、後方からパトカーがやってきて、私の車の右に停まった。パトカーの窓が開いて、警官は「この信号を過ぎたところで

    スマホを「注視」しなくても切符を切ろうとする警察官に注意 - 弁護士三浦義隆のブログ
    sisya
    sisya 2017/06/13
    疑わしきは罰するを地で行く警察のやり口には憤りを覚える。が、ながら見の事故は増える一方なので、ある程度の抑止力が欲しいという気持ちもある。注視の定義では事故が起こらない限り取り締まれないのではとも思う
  • 40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ

    1.なぜ時効が完成していないのか 1971年の殺人事件の容疑で指名手配されていた被疑者(以下「A氏」とする。)が、別の被疑事実で逮捕されたという報道が話題を呼んでいる。なお私は被疑者段階での実名報道は拡散しないことに決めているから、稿でも報道は引用しない。 40年以上前なら殺人罪でも公訴時効なのでは?なぜ公訴時効が成立してないの?との疑問がネット上に散見されるから解説しておく。 まず、1971年当時の殺人罪の公訴時効は15年だった。その後、殺人罪の公訴時効は2004年に25年に延長され、2010年には廃止された。 話題の事件は、発生当時は15年の公訴時効が適用される対象だったが、この公訴時効が完成する前の1972年に、共犯者とされる人物(以下「B氏」とする。)が起訴された。 刑事訴訟法254条2項は、共犯の一人に対して公訴を提起すると、他の共犯に対しても時効停止の効力があることを定めてい

    40年以上前の殺人事件に公訴時効が成立しない理由を解説しよう - 弁護士三浦義隆のブログ
    sisya
    sisya 2017/05/23
    容疑者段階の話ということは、共犯者だと疑われる人間が公判中であれば時効が伸びてしまうということか。受ける印象としてはあまりフェアではないし下手したらころび公妨のようなテクニックに使われそうな怖さがある
  • 痴漢を疑われた場合の弁護士アクセス手段をいくつか挙げておこう - 弁護士三浦義隆のブログ

    前回エントリにはきわめて大きな反響があった。 専門家の見解を全く信用せず「逃げるべし」という結論にこだわる人が多いのは少し意外だったが、説得しようとも思わない。 俺のブログに「俺は信じないぞ!逃げるしかない!」とか反応してる人は放射脳とかネトウヨとかと同じだと思う。日は男に一方的に厳しい絶望的な社会だという世界観で固定されていて、その世界観に沿わない話は拒む。だからむしろ不利な話の方を好み、何とかできるよという助言は受け入れ難いのよ。 — ystk (@lawkus) 2017年5月13日 だいたい痴漢疑われたから全力で走ったら逃げ切れましたってないからな。仮に駅郊外に出られたとしても防犯カメラ映像やIC履歴ですぐ犯人特定できるしさ そんで捕まってみ。その後の勾留延長請求で 「実際逮捕時に逃走を試みており逃亡のおそれ顕著」 などと書かれんぞ。 — ぱねーさん (@Mstferries)

    痴漢を疑われた場合の弁護士アクセス手段をいくつか挙げておこう - 弁護士三浦義隆のブログ
    sisya
    sisya 2017/05/15
    挑発的な口調は、前回のエントリからの流れだろう思うので流すとして、こうして弁護士側からアプローチしてくれることは素直に歓迎したい。ただ、逃げる側の不信感は司法そのものに対してのものなのは留意してほしい
  • 痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ

    痴漢を疑われた人が逃走し、ビルから転落して死亡したという事故が起きてしまった。 www3.nhk.or.jp 痴漢を疑われた場合にどのような対応をすればよいかについては、弁護士の間でも意見が分かれていた。この機会に私の意見を述べておこう。 まず、駅事務室などに同行を求められても絶対に行ってはいけない。 あなたが痴漢の疑いをかけられた。駅事務室に同行を求められそれに応じた。任意で同行しただけであり身柄拘束などされていなかった。としよう。 でも後に警察に引き渡されたら、「まず私人*1が現行犯逮捕し、被疑者を警察に引き渡した」ことにされ、適法な逮捕の体裁を整えられてしまう。*2 だから行ってはいけない。 ではどうすべきか。 自らの身分を告げる等して平穏に立ち去ることができればベスト。 この点は弁護士間にもおそらく異論がないだろう。*3 しかし、実際には、被害申告者や駅員の側も平穏に立ち去らせてく

    痴漢を疑われても逃げるべきではない理由 - 弁護士三浦義隆のブログ
    sisya
    sisya 2017/05/14
    今回も安定して「逃げたほうが良い」という理屈を固める話にしかなっていなかった。これはもう警察と報道のシステムがそうなってしまっているので、弁護士のポジションからは覆しようがないのだろう。
  • 1