袋詰精米の原産地を不適正表示して販売した事業者に対する JAS法に基づく指示について 平成24年10月25日 福祉保健局 都は、都内で流通販売している袋詰精米について、精米品種のDNA鑑定を行った結果、新潟県産コシヒカリと表示された単一原料米から、異なる品種の原料玄米の混入が認められたため、米穀の加工販売業者に対して調査を行いました。 その結果、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に違反する行為を確認しましたので、本日、同法第19条の14第1項の規定に基づき、以下のように指示を行いました。 1 違反事業者、違反内容及び適用条項 違反事業者