東京都の「環境確保条例」の改正案が6月下旬に成立し,約1300の大規模事業所に温室効果ガス排出の総量削減が義務づけられることになった。2020年までに,東京の温室効果ガス排出量を2000年比25%削減するという中長期目標の実現に向け,具体的な対策が動き出したわけである。 2005年度からスタートした現行の「温暖化対策計画書制度」では,大規模事業所に対して削減計画書と取り組み結果を提出させ,東京都が指導や助言を行うというものだった。だが,事業所の自主的な削減取り組みに委ねているだけでは中長期目標の達成は困難となり,業務・産業部門への規制が“総量削減義務”へと強化されることになった。 今回の条例改正で,温室効果ガス削減義務を負うことになる大規模事業所は,現行の「計画書制度」の対象とほぼ重なる。燃料や熱,電気の使用量が原油換算で年間1500キロリットル以上の事業所に加え,新たに一定規模以上のテナ
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