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2009年11月28日のブックマーク (3件)

  • 被扶養者の収入が130万円を超えていた : 年金・社会保険 : マネー相談室 : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

  • 扶養家族の基準 - キノシタ社会保険労務士事務所

    「扶養家族の範囲内で働きたい」と言って、年収が増え過ぎないよう出勤日数や勤務時間を調整しているパートタイマーはいませんか?「年収が増えると税金が増えて損をするのでは?」と考えている方が多いようです。 まず、一口に「扶養家族」と言いますが、税金や社会保険制度で基準が異なります。 以下では、例として、夫がサラリーマン、がパートタイマーで、夫の年収より多い(が扶養家族)と仮定しています。年収が多いときは、逆(夫が扶養家族)になります。 住民税の非課税基準【100万円】 人の住民税については、年収が100万円以下の場合は課税されません。 ただし、地域によって住民税の計算方法が少し異なりますので、100万円には多少の誤差があります。具体的な金額は、市区町村のホームページ等でご確認ください。 もし、年収が100万円を超えて、例えば、120万円になったとしても、20万円以上(超えた分以上

  • 社会保険130万円で扶養外れる時期について

    社会保険の被扶養者になれるのは、原則として、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合となっています。 ご質問のように、収入が不定期で予想が立たない場合は、社会保険事務所でも、担当者によって回答が違います。 私が過去に社会保険事務所に質問をした時の回答は、下記のようなものでした。 ある程度平均して収入がある場合は、3ケ月程度の期間の平均から、年収見込額が130万(月平均108千円)になるか判断します。 全く予想が立てられない場合は、年間の収入が130万円を超えたときに扶養から外れてください。 その後、収入が減ったら再度扶養になる申請が出来ます。 (当然、収入証明書などが必要です) 従って、あまり神経質に考える必要は有りません。 確実に、130万円を超えそうだと判断された時点で、扶養から外れれば問題ありません。 当然ですが、扶養から外れた場合は、市の国民健康保険に加入し、年金も号数の変

    社会保険130万円で扶養外れる時期について