祝日や年末年始、お盆などに従業員を休ませなければいけないという義務はありません。1月や5月などは休みが多く、営業日が少なくなるため業績も下がりがちになります。しかし、従業員に支払う給料は変わりません。 何だか損をしているような気になる経営者の方も多いでしょう。「祝日の労働時間相当分を、他の日に振り替えられないか?」と考える方もいるかもしれません。※2020年10月10日に更新 変形労働時間制を導入する 多くの会社は、所定労働時間を1日8時間・1週40時間、週休2日と設定していると思いますので、それを前提に説明します。変形労働時間制を採用した会社は、労働時間を柔軟に割り振ることができます。たとえば、祝日がある週は、1週間の労働時間が<40時間に達しないこともあると思いますが、この制度を採用すれば、祝日の労働時間相当分を他の日・週・月に割り振ることができるのです。変形労働時間制のなかでも、以下
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