新型コロナウイルスの感染者の集団、クラスターが発生し、直ちに必要な措置がとられない場合、店舗や施設に営業や使用の停止を勧告できるとする条例が25日、鳥取県議会で可決・成立しました。鳥取県によりますと、クラスター対策に特化した条例は全国で初めてだということです。 条例にはクラスター対策が定められていて、発生した場合、感染拡大を防ぐために必要と認められるときは、原則として店舗や施設の名称を公表するとされています。 さらに、クラスターが発生した店舗や施設で、直ちに営業や使用を停止するなど、必要な措置がとられない場合、知事が営業や使用の停止を勧告できることが盛り込まれています。 一方、クラスター防止のために十分な措置をとっていたのに発生したと認められる場合は、県が店舗や施設に「協力金」を支給することができるとされています。 条例は9月1日から施行され、県によりますと、クラスター対策に特化した条例は