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児童ポルノ禁止法改正案が衆議院を通過しました。 具体的な条文はこちら 1)創作物規制を前提として調査研究規定なし。付帯決議もなし。 2)3号ポルノの範囲について、明確化+限定。 3)性的好奇心を満たす目的での「所持」についても、「自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、 当該者であることが明らかに認められる者に限る。」とかなり適用対象を限定した。 4)第3条「適用上の注意」既定の充実、「この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。」 不満は残りますが、まずまずの内容です。 規制反対派が、2004年の最後の改正から10年間、小泉旋風、政権交代、超巨大与党の時代、
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