大学が多すぎるだの、いや先進諸国に比べれば少ないだの、議論が賑やかですが、問題は日本国の学校教育法という立派な法律においては、なぜか高等教育機関のうち、「大学」という名前の施設だけは、「職業」という文字がないということだという指摘は、どこからもないようですね。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO026&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 学校教育法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号) 第九章 大学 第八十三条 大学は、学術の