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ブックマーク / www.cape.bun.kyoto-u.ac.jp (1)

  • 京都大学大学院文学研究科 応用哲学・倫理学教育研究センター

    失礼します。 私は法学を主に勉強しています。 さて、最高裁判例(最判平成19年3月8日民集61巻2号518頁。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=34239) では、近親婚を禁止する民法734条1項について「社会倫理的配慮及び優生学的配慮という公益的要請」を理由としています。 しかし、優生学的配慮で婚姻禁止にするのが許されるなら、高確率で遺伝する障がいや難病を持つ人にすら婚姻を禁止できることになりかねないと思っています。(そちらも禁止しろと考えるなら整合性の問題はないかもしれませんが、私は支持しません。) また、子を持つつもりがないカップルからも一律に婚姻の機会を差別的に奪う点もあります。 同性婚の法制化が議論されますし、(法律婚制度廃止しない前提なら)同性婚は認めてよいと感じますが、近親婚、中でも特にきょうだい婚は認められてよ

    smicho
    smicho 2019/06/08
    >優生学的配慮で婚姻禁止にするのが許されるなら、高確率で遺伝する障がいや難病を持つ人にすら婚姻を禁止できることになりかねない
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