「ALPS処理水」の表記について(2021.4.27見直し) ・ トリチウム以外の放射性物質が、安全に関する規制基準値を確実に下回るまで、多核種除去設備等で浄化処理した水(トリチウムを除く告示濃度比総和1未満)は「ALPS処理水」 ・ 多核種除去設備等で浄化処理した水のうち、安全に関する規制基準を満たしていない水 (トリチウムを除く告示濃度比総和1以上)は「処理途上水」 ・ 2つを併せて示す場合は「ALPS処理水等」と表記します。 ※なお、過去に掲載した資料については、これまでの表記(以下、2020年3月見直し)としています。 「多核種除去設備等の処理水」の表記について(2020年3月見直し) ・ トリチウムを除き告示濃度比総和1未満の処理水は「多核種除去設備等の処理水」又は「処理水」 ・ 十分に処理していない処理水は「多核種除去設備等の処理水(告示比総和1以上)」 ・ 2つを併せて示す場