「特集 徴用工判決 中編:韓国の司法判断は異常か?〜個人の請求権と誰が為の国際法〜」 2018年12月20日に明治学院大学国際学部国際学科の阿部浩己先生と明治学院大学教養教育センターの鄭栄桓先生をお招きし、徴用工問題に関する座談会を開催しました。 この記事の前編は>>「特集 徴用工判決 前編:元徴用工とは?」 ▽日本政府の3枚舌と個人の請求権 阿部: 日本が「国際法上あり得ない」と言及しているのは、(鄭さんが先にまとめたように)韓国の元徴用工らが動員政策を通じて過酷な労働を強いられたことに対して損害賠償を企業に求め、そしてその訴えを裁判所が認容し、賠償を命じることに対してです。 実は、第二次世界大戦期に損害を被った人たちの中には日本人も多くいます。しかし、日本政府がサンフランシスコ平和条約で戦争中に生じた損害についての請求権を放棄したので、被害者の請求権はなくなってしまったと思った日本の人