元慰安婦の写真展をめぐり、いったん会場使用を認めたのに一方的に中止を決めたのは契約違反だとして、名古屋市在住の韓国人写真家安世鴻(アンセホン)さん(44)が、会場を運営するニコンなどに、約1400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。谷口園恵裁判長は「中止に正当な理由はなかった」として、ニコンに110万円の支払いを命じた。 判決は、契約後の一方的な中止は、「表現活動の機会を失わせることになり、正当な理由がない限り信義則違反だ」と述べた。 訴訟でニコン側は、「写真展に抗議が寄せられ、安全確保が困難になった」と主張したが、判決は「現実的な危険が生じていたとはいえない」と退けた。その上で、「契約相手と誠実に協議し、警察に支援を要請するなどして、実現に努力すべきだったのに、一方的に中止したことは正当化できない」とした。 判決によると、写真展は201… この記事は有料会員記事で
