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2016年8月9日のブックマーク (2件)

  • かんたんに「互助会」って言わないで欲しい

    最近はてなブログ始めて互助会の恐ろしさに気付いた。 互助会の彼等は別に特定の知り合いの面子でチーム固めて互助やってるんじゃないんだ! ブログを積極的に書き始めた人間なら誰にでも寄って来てにぎやかしの☆とブクマをつけてくれるんだ! 向こうから片務的にやってくるんだ! しかも謎のデフォアイコン無言ブクマまで連続でつくようになった。 私は一切そういうつき合いは無いし、誰にもそんなこと頼んでないんだ! なのにどんどんブログが互助会にしか見えないスターとブコメで賑わって行く! 怖い!どうすればいいんだろう! ここまでされてお返ししないのも悪い気がするけどお返ししたら完璧な互助会だし! とにかくみなさんに互助会の実態を知っていただきたかった。 自分から互助会しようとしなくても、沼のように彼等は寄って来て読者になってくれて☆をくれてブコメをくれて…

    かんたんに「互助会」って言わないで欲しい
    snowdrop386
    snowdrop386 2016/08/09
    相撲なんかでも、わざと負ける八百長と似て非なる概念として、土俵上の助け合いみたいなのあるよね。あれと同じように考えればいいのかな。ちなみに相撲ファンはそれを「互助会」と呼んでるね。
  • <飛び降り自殺>テナントに賠償命令「させない義務を負う」 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    ◇ビル所有会社にとり資産価値低下、「1000万円支払いを」 オフィスビルのテナント企業の社員が飛び降り自殺したため物件価値が下がったとして、ビル所有会社がテナント企業に約5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8日、1000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。池田幸司裁判官は「テナント側は、借りた室内や共用部分で従業員を自殺させないよう配慮する注意義務を負う」と指摘した。 判決によると、テナント企業の男性社員が2014年、ビルの外付け非常階段から敷地外に転落して死亡した。ビルを売り出していた所有会社は、事故後は「精神的瑕疵(かし)有り」と明記したうえ販売額を約1割(約4500万円)引き下げて売却した。 テナント側は、共用部分で自殺すると予測できず賃貸契約上の注意義務に含まれない▽居住用に比べて物件価値への影響は限定的だ--などと反論したが、判決は「日常的に人が出入りする建物

    snowdrop386
    snowdrop386 2016/08/09
    過去の裁判例(東京地判平成13年11月29日など)を考えると、不動産賃貸借の判決としては妥当なものに思える。仮にテナントが自殺者相続人に求償したとしても、原因が労働環境にあるとすれば、信義則上通らないだろう。