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copyrightとarchitectureに関するso_ra_toのブックマーク (1)

  • 著作権の対象―国会議事堂は著作物か―|参議院法制局

    「著作権」という言葉からは、小説などの文学作品や美術作品を連想します。しかし、著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」とされており、そのほかにもいろいろなものが著作権の対象となります。例えば、著作権法には、著作物の例として「建築の著作物」が掲げられています。これは、設計図はそれ自体著作物となり得ますが、建築物そのものも著作物となり得るという意味です。それでは、国会議事堂も著作物といえるでしょうか。著作権法では、建築物なら何でも「建築の著作物」となるとは解されていません。先ほどの定義にあったように、建築物が著作物といえるためには、創作的でなければならないとされています。絵画の場合には子供の描いた絵であっても創作性があるといえますが、何の変哲もない四角いビルや普通の住宅といった建築物の場合には、そこに建築した者の創

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