1)原則 建築の著作物、または屋外の場所に恒常的に設置されている美術著作物の原作品は、いずれの方法によるかを問わず利用することができます(46条)。ただし、慣行があるときは出所を明示しなくてはいけません(48条1項3号)。 なお、上記著作物以外の著作物については、本条による自由利用の対象ではありません。したがって、たとえばブルース・リーの墓には彼の写真が掲載されていますが、これを日本で自由に利用することはできません。 (1)趣旨 46条は展示権を制限するものですが、その趣旨は、他人に広く著作物を見せたいという著作権者の意思の尊重、旅行のさいの写真撮影やロケーション撮影(ロケ)などの慣行が存在していること、かりに46条のような場合に展示権の制限を認めないとすると、一般人の行動の自由を過度に制約してしまうこと、などにあります。 (2)「屋外の場所」 ここでいう「屋外の場所」とは、一般公衆に開放