2012年9月9日 国税庁によると、所得税法での「所得」は以下のように10種類に分けられています。 このうち個人事業主は「事業所得」、サラリーマンなどの給与所得者は「給与所得」、そして年金生活者は「雑所得」にそれぞれ該当します。あるいは、サラリーマンで副業している場合などは2つ以上に該当することもあります。 この所得は、収入から経費を差し引いたものになるため、いわゆる「年収」のことではありません。 給与所得なら年収から給与所得控除を差し引いたものになり、事業所得なら売上から経費を差し引いたものになります。例えば、年収800万円の場合、給与所得控除は200万円(令和2年分からは190万円)になるため、「給与所得」は600万円になります。 また、この所得の金額に単純に「所得税率」をかけて納税額を出すわけではなく、まずは基礎控除や社会保険料などの所得控除を差し引く必要があります。最終的に出てきた
![所得税の税率と計算方法](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/ce4f5332c7d15443cfed37dcb3fc3a50def75488/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.private-business.jp%2Fpicture%2Fsyotoku.png)