1872年(明治4年12月)の地方行政区画(冨山房『大日本読史地図』) 廃藩置県(はいはんちけん、旧字体:廢藩置縣)は、明治維新期の明治4年7月14日(1871年8月29日)に、明治政府がそれまでの藩を廃止して地方統治を中央管下の府と県に一元化した行政改革である。ただし、沖縄県の近代史においては、琉球処分の一環として明治12年(1879年)に琉球藩を廃して沖縄県を設置したことを指す[1](#その他の異動を参照)。 300弱の藩を廃止してそのまま国直轄の県とし、その後県は統廃合された。2年前の版籍奉還によって知藩事とされていた大名には藩収入の一割が約束され、東京居住が強制された。知藩事および藩士への俸給は国が直接支払い義務を負い、のちに秩禄処分により削減・廃止された。また、藩の債務は国が引き継いだ。 なお本項では、廃藩置県によって設置された「県」の地理的規模を合理化するために、約4カ月後と5
日本の47都道府県の名には、県庁所在地名と一致するものが29(1都2府26県)一致しないものが18(1道17県)あります。 この違いはどこからきたのか考えてみましょう。 (改訂を重ねた結果、長くなってしまったので、最後に「まとめ」をつけました。) 本来、県名は「県庁所在地名」である 現在でも、「○○県」と言った場合に県庁のことを指すのか県域のことを指すのかが曖昧ですね。 「○○県からのお知らせです」と言えば県庁のことですし、「この峠を越えると○○県です」と言えば県域のことです。 実は「○○県」は「県庁」のことを指すのが本来の用法であり、しかも「○○に所在する県庁」という意味です。 従って、県域としての「○○県」という言い方は、本来は「○○に所在する県庁の管轄地域」の略に過ぎません。 現在では、この地域名を単に「○○」と略して、例えば「関ケ原を抜けて岐阜から滋賀に入った」などと表現しますが、
「夫婦別姓」をめぐる裁判の価値と危惧 「夫婦別姓」を選べる法制度がないのは憲法に違反しているとして、「サイボウズ」の青野慶久社長ら男女4人が国に計220万円の賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が4月16日、東京地裁(中吉徹郎裁判長)で開かれ、国側は争う姿勢を示した。 「社会的地位のある」「男性」が、夫婦別姓を是とする裁判を起こし、問題提起を行なったことはしたことは、社会に大きなインパクトを与えた。 「夫婦別姓」を望む人々だけでなく、この問題に今まで関心を持っていなかった人々へも新たに問いかけができたという点でも評価したい。 実際、青野氏らが求めるのは、身分に関する実体法を規律する民法ではなく、あくまで形式的な側面、手続きを規律する戸籍法の改正。 「婚姻時には夫婦のどちらかの姓を選ばなければならない」ことに対しては「是」とする。肝心な部分はなんら変わらないのだ。 婚姻するには、夫か妻かのどちら
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