「退職を強要され自殺に追い込まれた」として労働災害だと訴えた遺族に対し、労働基準監督署は労災を認めなかった。だが、その後の裁判では労基署の判断が取り消され、アルコールの検知器の誤作動も認められた。判決では「会社は、アルコールが検出されること自体が乗務員の落ち度、という姿勢だった」と会社の姿勢を指弾し、「身に覚えのないアルコールがまた検知され、解雇されるという強い心理的負荷を受けた」と、自殺との因果関係を認めた。 この裁判で原告側の代理人を務めた八王子合同法律事務所の尾林芳匡弁護士は、「安全のために交通機関がアルコールのチェックをするのは重要なことですが、今の技術では誤検知は避けられません。会社側も、誤検知が起こるという前提に立つ必要があります」と指摘する。 事実、検知器のメーカーらで構成する「アルコール検知器協議会」のホームページでは、飲酒していなくても検知器が反応することはあるか、という
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