2. 公示送達後、相手方欠席での審理の進み方 被告に対して訴状の公示送達がなされた後は、通常の民事訴訟と同様に審理が行われます。被告は欠席を続ける可能性が高いですが、原告は自らの請求について主張・立証を行います。 なお公示送達の場合、被告の擬制自白※は成立しません(民事訴訟法159条3項)。 ※擬制自白:相手方の主張事実を争うことを明らかにしない場合は、原則としてその事実を自白したものとみなすルール(同条1項) したがって、原告は自らの主張する事実を立証するため、十分な証拠を提出する必要があります。 裁判所が心証を固めた段階で判決が言い渡され、判決書は被告に対して公示送達されます。 掲示開始日の翌日に公示送達の効力が発生し、さらに控訴期間の2週間が経過すると判決が確定します。 3. 判決確定後の強制執行に関する注意点 原告は、請求を認める内容の確定判決を用いて、裁判所に強制執行を申し立てる